海で快適なレジャーを楽しむため、事故を防止し、漁業に迷惑をかけないよう、 また豊かな海と貴重な水産動植物などの資源を保護するため、 次のマナーや規則を守りましょう。
漁業に関する法律や規則で、レジャーの皆さんに特に禁止されているものは次のとおりとなっています。
@ | たも網 | 火光を利用する場合は静岡海区漁業調整委員会の承認が必要 | |
さで網 | |||
A | やす | 水中眼鏡を利用してはいけない。 火光を利用する場合は静岡海区漁業調整委員会の承認が必要 |
|
B | は具 | 火光または水中眼鏡を利用してはいけない。 | |
C | くまで | 幅15p以下のものに限る。 | |
D | 投網 | 船からの投網は禁止 | |
E | さお釣・手釣 | から釣(さっかけ)を除く。 船舶を利用する場合は1仕掛けにつき、まき餌かご1個、大きさは直径5p、長さ15p以下のものに限る。 |
|
F | 徒手採捕 | (手や足で魚貝を採る) | |
G | ひき縄釣(トローリング) | 静岡海区漁業調整委員会の承認が必要 |
このほか近頃、海のレジャーのひとつとしての遊漁がとみに盛んになってきたことから、 限られた漁場と海面の利用秩序を確立するため県下各地において遊漁船業者と地元漁業者の間で、
遊漁行為や漁場利用等について申し合わせや協定が締結されています。
マイボートにより遊漁をされる皆さんも、これらの申し合わせ等について最寄の漁協または遊漁団体等に照会され、 他人に迷惑をかけない楽しい海のレジャーを心掛けて下さい。
※〈参考〉海のルールとマナー教本 ー楽しく海で遊ぶためにー(発行:全国漁業協同組合連合会)
海面における遊漁のルールについて(静岡県経済産業部水産・海洋局水産資源課)
遊漁を楽しむ皆様へ(静岡県経済産業部水産・海洋局水産資源課)
海面を利用する皆さんへ(静岡県経済産業部水産・海洋局水産資源課、静岡県海面利用協議会)