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静岡県漁業用燃油等価格高騰対策緊急支援金のお知らせ

漁業用燃油及び養殖用配合飼料等の価格の高騰により生産コストが増加している漁業者・養殖業者の方を対象に、その購入実績に応じて支援金を交付します。

事業の案内(PDF:246KB
支援金交付要綱(PDF:192KB


支援対象者


支援金交付の対象者は、漁業又は養殖業を経営し、以下のいずれにも該当する方となります
1 静岡県内に住所を有する個人又は本店を有する法人であること。ただし、養殖業を営む者にあっては静岡県内に養殖場を有すること
2 令和4年12月21日以前から自ら漁業・養殖業を経営し、かつ、今後も漁業・養殖業を継続する意思が認められること
3 漁業経営セーフティーネット構築事業に現在加入していること、又は令和5年度に加入すること
4 国、静岡県又は他の地方公共団体が価格高騰対策のために、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの期間に購入した漁業用燃油又は養殖用配合飼料等を対象に実施する支援金等を申請又は受給しないこと

支援金額


支援金額:県が示す支援単価に、対象数量を乗じた額以内の額

・支援単価:漁業用燃油にあっては1リットル当たり11.293円、養殖用配合飼料等にあっては1キログラム当たり8.537円
・対象数量:令和3年10月1日から令和4年3月31日に購入した漁業用燃油又は養殖用配合飼料等

〜対象数量の算出に当たっての留意点〜
・令和3年11月1日以降から新たに漁業・養殖業を営んでいる方は算出の手引き(PDF:215KB)をご覧ください。

注1:漁業用燃油とは、A重油、軽油、ガソリンその他の燃油のうち、漁業の用に供するものをいいます。遊漁船業の用に供するものは対象外です。
注2:養殖用配合飼料等とは、魚粉又は魚油を原料とする配合飼料のうち、養殖業の用に供するもの(養殖業者が魚粉等を原料として配合飼料を自ら作成し使用する場合は、当該配合飼料の原料とする魚粉)をいいます。

申請期間・書類提出先


令和5年1月31日(火)までに、所属している漁業協同組合に申請書類提出
注:漁協に所属していない方は、静岡県漁業協同組合連合会指導部に提出

事業案内及び申請書類


事業の案内(PDF:246KB

申請する際に必要な書類
・申請書(様式第1号)(Word:16KB
・誓約書(様式第2号)(Word:27KB
・漁業用燃油等の購入数量が分かる書類(納品書等)
・漁業、養殖業を営んでいることを証明する書類(漁協組合員であることの証明等)
・法人の場合にあっては、法人登記に係る履歴事項全部証明書
・養殖業を営む場合にあっては、養殖場の所在地が県内にあることを証明する書類

申請を取り下げるときに提出する書類
・申請の取り下げ(様式第3号)(Word:11KB

支援金に関するお問合せ


静岡県漁業協同組合連合会指導部 漁業用燃油支援金担当 あて
住所:〒420−8666 静岡市葵区追手町9−18静岡中央ビル3階

静岡県経済産業部水産・海洋局水産振興課
電話:054−221−22695